就労継続支援B型の概要
就労継続支援B型(Employment Continuation Support Type B)は、日本の福祉サービスの一つで、障害や疾病などの理由で一般企業での就労が難しい人を対象とした支援制度です。この制度では、雇用契約を結ばずに働きながらスキルを身につけ、日常生活や社会参加をサポートすることを目的としています。
就労継続支援B型の特徴
雇用契約なし:B型は雇用契約を結ばないため、給与ではなく「工賃」という形で報酬が支払われます。
柔軟な働き方:利用者は自分の体調やペースに合わせて働けるため、無理なく活動を継続できます。
サポート内容:仕事の指導だけでなく、生活スキルの向上や社会参加のサポートも提供されます。
主な対象者
- 一般企業での就労が難しい人(例:障害があり一般的な就労環境では難しいと認められる人)
- 体力や能力的にA型の雇用契約を結ぶことが困難な人
- 他の支援機関での利用を経て、B型が適していると判断され
就労継続支援B型を利用するためには、市区町村の窓口での手続きが必要です。利用するには障害者手帳や、医師の診断書などの書類が求められることが一般的です。
就労継続支援B型指定申請の要件
1. 法人格の取得
事業を運営するためには、法人格(株式会社、合同会社、NPO法人など)を取得し、定款に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」を行う旨を明記する必要があります。
2. 人員基準の充足
管理者:常勤1名以上を配置し、以下のいずれかの要件を満たす者が必要です。
社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士など)
社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
企業経営の経験を有する者
社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者:常勤1名以上を配置し、以下の要件を全て満たす者が必要です。
障害者の保健・医療・福祉・就労・教育分野での直接支援・相談支援等の業務における実務経験が3~10年相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講およびサービス管理責任者研修修了
職業指導員および生活支援員:常勤換算で、利用者数10人につき1名以上を配置し、いずれか1名以上は常勤専従であることが必要です。
3. 設備基準の遵守
訓練・作業室:利用者1人あたり3㎡以上の面積を確保し、訓練や作業に支障がない広さを有すること。
相談室:会話内容が漏れないよう配慮されたもの。
洗面所・トイレ:利用者の特性に応じたもの。
その他の設備:多目的室、静養室など、運営上必要な設備を整備すること。
4. 運営基準の遵守
- 事業所の運営に関する基本的な方針や手順を定め、適切なサービス提供を行うこと。
- 利用者の個別支援計画の作成・評価、サービス提供のプロセス全体を管理すること。
5.指定申請の流れ
- 事前協議:管轄の自治体と事前協議を行い、必要な指導や助言を受ける。
- 申請書類の作成:必要な書類を整備し、申請書を作成する。
- 申請の提出:管轄の都道府県知事または政令指定都市に申請を行う。
- 審査・指定:審査の結果、要件を満たしていれば指定が下り、事業開始が可能となる。
まとめ
就労継続支援B型は、障害をお持ちの方々が無理なく働きながら社会参加できる場を提供する福祉サービスです。長崎県内で事業所の開業をお考えの方、事業所指定を受けるためには厳密な基準を満たし、膨大な書類を作成する必要があります。当事務所では、行政書士の専門知識を活かして開業に必要な手続きをトータルでサポートします。
【サポート内容】
事業所指定申請書類の作成・提出代行
職員配置基準や設備基準への対応アドバイス
運営規程や契約書類の作成支援
開業後の運営に必要な法令順守のサポート(プランによります)
地域密着型の行政書士事務所として、長崎県佐世保市を拠点に、福祉サービス事業の開業を検討される方々の力になります。複雑な手続きや準備の負担を軽減し、スムーズな開業を実現するために全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください!